【連載219】賃貸住宅経営を検討中のお客様に伝える④
- 2025/07/15
年々増える空き家・空き地。その解決をはかるための空き家対策特別措置法で、空き家の撤去が必要となるなど、所有者の負担が生じています。空き家・空き地をすでに所有している人、その可能性がある人には、空き家対策特別措置法についての情報を提供し、対策の必要性を伝えましょう。
「空き家」とは「居住その他の使用がなされていないことが常態となっている」家を指し、1年間を通して人の出入りがなく、水道・電気・ガスの使用がされていない家。空き家対策特別措置法で、管理不十分の「特定空家等」とされたときは固定資産税の特例措置が受けられなくなり、行政指導が行われ罰金が科せられることもあります。
ちなみに、国土交通省「令和5年度『土地問題に関する国民の意識調査』の概要による土地の未利用理由(空き地空き家となる理由)は以下の通りです。
◻︎ 相続によって得たが、現時点では利用予定がない:49.0%
◻︎ 体力不足や後継者不在(農地・山林・商店・工場跡地等):23.6%
◻︎ 当初から利用目的はなく、資産として所有:17.2%
◻︎ 売却・賃貸を検討したが価格面で条件合わず:14.0%
◻︎ 将来の生活設計のため(利用目的があるが時期尚早):8.9%
◻︎ 虫喰いや不整形土地で利用方法不明:8.3%
◻︎ 手続きが面倒で売却・賃貸に至らず:5.7%
◻︎ 資金余裕がない:5.7%
◻︎ 事業採算見込みが立たない:5.1%
◻︎ その他:10.2%
▪︎ 話法例
空き家の放置は将来様々なリスクが生じます。築古でリノベーションによる再利用ができない場合は、早めの解体をお勧めします。
空き家を解体したとして、問題はその空き地を何に使うか。できれば稼いでもらいたいと賃貸住宅を建てるとしても、立地条件を考慮しなければなりません。多少立地が悪くても、駐車場スペースを確保できる戸建賃貸住宅であれば、投資回収も比較的安心です。